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2025.12.04

相続税・贈与税の納税猶予は打ち切りリスクに注意!条件と免除の仕組み・資金対策を解説

事業承継や相続において、キャッシュフローを圧迫する最大の要因が相続税・贈与税の現金納付です。特に、農地や事業用資産を引き継ぐ際には、納税のために資産を手放さなければならないこともあります。しかし、条件を満たせば、税金の支払いを先送りにできる「納税猶予制度」を利用することができるのです。

この記事では、相続税・贈与税の納税猶予制度の概要、申請条件、計算方法、さらには申請時の注意点について詳しく解説します。納税猶予制度を正しく理解し活用することで、大切な財産を次世代に円滑に引き継ぐための参考になります。

この記事の要約
  • 納税猶予制度とは、条件を満たせば相続税・贈与税の納付を先送り(最終的に免除)できる制度。
  • 適用には「農業や事業の継続」が必須条件であり、途中でやめると利子税を含めた一括納付が必要になる。
  • 「猶予=免除」ではない。打ち切りリスクを回避するため、あえて納税資金を借り入れて精算する選択肢もある。
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相続税・贈与税の納税猶予制度とは

納税猶予制度は、農地や事業用資産などを相続・贈与で受け取った際に、条件を満たすことで税金の支払いを先延ばしにできる制度です。

納税猶予制度の目的

納税猶予制度が設けられた主な目的は、農業や中小企業の事業継続を支援することにあります。相続税や贈与税の負担が大きいと、納税のために農地や事業用資産を売却せざるを得なくなり、結果的に事業継続が困難になるケースがあります。

この制度を利用すれば、相続税や贈与税の納付を猶予され、条件を満たし続ければ、最終的に税金が免除されることもあります。これにより、事業や農業の継続が可能になるのです。

納税猶予制度には、主に「農地等の納税猶予」と「非上場株式等の納税猶予」の2種類があります。農地等の納税猶予は農業を継続する場合に、非上場株式等の納税猶予は中小企業の経営を引き継ぐ場合に適用されます。

納税猶予制度のメリット

納税猶予制度の最大のメリットは、一時的な多額の税金支払いの負担から解放されることです。相続税や贈与税は高額になることが多く、その支払いのために資産を売却せざるを得ないケースもあります。

しかし、納税猶予制度を利用すれば、そうした資産の切り売りを避けられます。農地や事業用資産をそのまま活用しながら事業を継続できるため、経済的な安定にもつながります。

また、一定期間経過後に条件を満たしていれば、猶予された税額が免除される場合もあるため、長期的な節税効果も期待できます。これは、特に次世代への事業承継を計画している経営者にとって大きなメリットといえるでしょう。

農地に関する相続税の納税猶予を受ける条件

農地を相続する場合の納税猶予制度には、いくつかの重要な条件があります。

結論: 被相続人が死亡日まで農業を営み、相続人が申告期限から10ヶ月以内に農業経営を開始・継続することが絶対条件です。市街化区域内の農地は原則対象外となるため注意が必要です。

被相続人に求められる条件

納税猶予を受けるためには、まず被相続人(亡くなった方)が一定の条件を満たしている必要があります。被相続人は、死亡の日まで農業を営んでいた方でなければなりません。

具体的には、被相続人が所有していた農地で自ら農業を行っていたか、または、農地を貸し付けていた場合でも特定の貸付けに該当する必要があります。また、生前に贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地も、相続税の納税猶予の対象となります。

これらの条件を満たさない場合、たとえ相続人が農業を継続する意思があっても、納税猶予制度を利用できない可能性があるため注意が必要です。

相続人に求められる要件

相続人側にも、厳格な条件があります。まず、相続人は相続開始後に農業経営を開始し、その後も継続して農業を行う必要があります。単に農地を所有しているだけでは不十分で、実際に営農活動を行わなければなりません。

相続人が未成年者や高齢者、また健康上の理由で自ら農業を営むことが困難な場合は、生計を一にする親族が、農業経営を代わりに行うことも認められています。

相続開始から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税猶予の適用申請を行う必要があります。この期限を過ぎると、たとえ他の条件を満たしていても、納税猶予を受ける権利を失うので十分に注意しましょう。

対象となる農地の要件

納税猶予の対象となる農地にも条件があります。原則として、被相続人が所有していた農地のうち、相続人が農業を継続するために必要な農地が対象となります。

ただし、市街化区域内の農地は、一定の条件を満たさない限り納税猶予の対象外となる場合があります。また、相続開始前から宅地や駐車場などに転用されていた土地も対象外です。

納税猶予を受けるためには、農地としての利用を継続することが求められるため、将来的な土地活用計画との整合性を考慮することが重要です。農地の一部でも転用や売却を予定している場合は、納税猶予の適用可否を事前に確認しておくべきでしょう。

事業用資産の相続税の納税猶予制度

事業用資産を相続する場合にも、一定の条件を満たせば納税猶予制度を利用できます。

結論: 後継者が会社の代表権を持ち、株式を保有し続けること、および一定期間の雇用維持(8割以上)などが条件です。この制度(事業承継税制)は事前の認定申請が必須となります。

制度の詳細な要件については、国税庁「No.4155 相続税の納税猶予」も併せてご確認ください。

非上場株式等の納税猶予制度

中小企業の事業承継を円滑に進めるため、非上場会社の株式等を相続した場合の納税猶予制度があります。この制度は、中小企業経営者の相続人が事業を継続することを支援するためのものです。

適用対象となるのは、中小企業経営者が保有していた非上場会社の株式または出資の一定割合です。納税猶予を受けられる税額は、対象となる株式等の課税価格に対応する相続税額となります。

制度を利用するためには、相続人が相続後に会社の代表者になることや、一定数の雇用を維持することなど、厳格な要件を満たす必要があります。これらの条件を継続して満たすことで、猶予された税額が最終的に免除される可能性もあります。

個人事業主の事業用資産に関する特例

個人事業主が営んでいた事業の用に供されていた宅地や建物、機械等の事業用資産についても、納税猶予制度が設けられています。この制度は、平成30年度の税制改正で創設された比較的新しい制度です。

相続人が、被相続人の営んでいた事業を引き継ぎ、その事業用資産を継続して事業の用に供することが条件となります。対象となる事業用資産の課税価格の80%に対応する相続税額について、納税が猶予されます。

この制度を利用するためには、相続開始後5年間は事業を継続することや、青色申告を行うことなど、複数の条件を満たし続ける必要があります。条件を継続して満たすことができなければ、猶予されていた税額と利子税を納付しなければなりません。

相続税と事業承継税制の関係

事業承継税制は、相続税の納税猶予制度の一部として位置づけられています。これは、中小企業の事業承継を円滑に進めるための政策的な措置です。

事業承継税制を利用することで、後継者は多額の相続税を一度に支払う必要がなく、事業用の資金を確保しながら事業を継続することができます。これにより、相続を理由とした廃業や事業縮小を防ぐことができます。

ただし、事業承継税制を利用するためには、事前の計画策定や認定申請など、複雑な手続きが必要となります。制度を有効に活用するためには、早い段階から専門家に相談しながら準備を進めることが望ましいでしょう。

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贈与税における納税猶予制度の活用方法

贈与税においても納税猶予制度が用意されており、生前の計画的な財産移転に活用できます。

農地の贈与税の納税猶予

農地の贈与税納税猶予制度は、生前に農地を後継者に引き継ぐ際に活用できる制度です。この制度を利用すると、贈与者から農地を受け取った受贈者は、贈与税の納税を猶予されます。

贈与税の納税猶予を受けるためには、贈与者が農業を営んでいた方であること、受贈者が農業経営を行うことなど、相続税の納税猶予と類似した条件を満たす必要があります。

贈与税の納税猶予を受けた農地は、その後受贈者が亡くなるまで農業を継続することで、納税猶予が継続される仕組みとなっています。この制度を活用することで、生前から計画的に事業承継を進めることができます。

事業用資産の贈与税の納税猶予

中小企業の事業用資産についても、贈与税の納税猶予制度が設けられています。非上場会社の株式等を生前贈与する場合、一定の要件を満たせば、贈与税の納税猶予を受けることができます。

この制度を利用するためには、贈与者が会社の代表者であること、受贈者が贈与後に代表者になることなどの条件があります。また、贈与後も事業継続や雇用維持などの要件を満たし続ける必要があります。

事業用資産の贈与税納税猶予を活用することで、生前から計画的に事業承継を進めることが可能になります。相続時に、一度に多額の税金が発生するリスクを軽減し、事業の安定的な継続につなげることができるでしょう。

相続時精算課税制度との併用

納税猶予制度と相続時精算課税制度を組み合わせることで、より効果的な事業承継計画を立てることができます。相続時精算課税制度は、生前贈与を行った財産を将来の相続財産と合算して相続税を計算する制度です。

この制度では、2,500万円までの贈与について、贈与税が非課税となるメリットがあります。納税猶予制度の対象とならない財産については、相続時精算課税制度を活用することで、生前贈与の税負担を軽減できる可能性があります。

両制度を適切に組み合わせることで、総合的な税負担の軽減が可能になります。ただし、各制度には様々な条件や制限があるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に計画を進めることが重要です。

納税猶予制度の申請手続き

納税猶予制度を利用するためには、所定の手続きを期限内に行う必要があります。

書類の用意から申請まで

納税猶予制度を申請するためには、相続税または贈与税の申告書に加えて、納税猶予の特例適用を受けるための申請書を提出する必要があります。農地の場合は、農業委員会が発行する「適格者証明書」も必要です。

申請の流れは、まず、対象となる資産が納税猶予の要件を満たしているか確認します。次に、必要書類を揃え、相続開始から10ヶ月以内(贈与の場合は翌年の3月15日まで)に税務署へ申告と同時に納税猶予の申請を行います。

申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多いため、税理士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。手続きが不備なく完了すると、納税猶予の適用が認められます。

申請期限と提出先

納税猶予の申請期限は、相続税の場合は相続開始から10ヶ月以内、贈与税の場合は贈与を受けた年の翌年の3月15日までとなっています。この期限を過ぎると、原則として納税猶予制度を利用することができなくなります。

申請書類は、被相続人または贈与者の住所地を管轄する税務署に提出します。ただし、農地の納税猶予を受ける場合は、事前に農業委員会から適格者証明書を取得する必要があります。

申請期限は延長されないため、余裕をもった準備が不可欠です。特に、必要書類の収集や証明書の取得には時間がかかることが多いため、相続や贈与が発生した時点で速やかに手続きを開始するべきでしょう。

担保提供の要件

納税猶予を受けるためには、原則として、猶予される税額に相当する担保を提供する必要があります。担保としては、納税猶予の対象となる農地や株式そのものを提供するケースが一般的です。

担保提供の手続きは、金融機関などの抵当権設定とは異なり、税務署に対して行います。必要書類を提出し、税務署長の承認を得る必要があります。

ただし、猶予税額が50万円以下の場合や、特別な事情がある場合には、担保提供が免除されることがあります。担保提供が必要かどうか、また具体的にどのような手続きが必要になるかは、事前に税務署に確認しておくとよいでしょう。

元銀行員・三坂の視点
納税猶予は一見魅力的な制度ですが、銀行員時代、猶予が打ち切られ「利子税」を含めた莫大な追徴課税で資金繰りが破綻したケースを見てきました。
猶予期間中は担保提供が必要で、事業転換や不動産活用の自由度も制限されます。「経営の自由」を優先するなら、納税猶予を使わず、ビジネスローン等で資金調達して納税を完了させるのも賢明な経営判断です。
監修:三坂 大作(HTファイナンス 統括責任者)

納税猶予制度の継続要件

納税猶予を受けた後も、継続的に一定の要件を満たす必要があります。

納税猶予の運命:免除か打ち切りか
納税猶予の適用開始
担保提供・申告手続き
継続要件の判定(定期報告)
農業・事業を継続しているか?
【打ち切り・取り消し】
・事業廃止 / 転業
・資産の売却 / 転用
・報告漏れ


猶予税額 + 利子税の一括納付
【免除確定】
・終身営農 / 事業継続
・後継者への再贈与
・20年経過(※条件による)


納税義務の消滅

猶予期間中の継続要件

納税猶予を継続して受けるためには、農地の場合は引き続き農業経営を行うこと、非上場株式等の場合は会社の代表者を務め続けることなどが求められます。これらの要件を満たさなくなると、猶予が打ち切られてしまいます。

また、農地の納税猶予を受けている場合は、その農地を貸し付けたり、転用したりすることは原則として認められません。事業用資産の納税猶予では、雇用の維持や資産の保有継続などの条件も課されます。

これらの要件は厳格であり、要件を満たさなくなった場合には、猶予されていた税額に加えて利子税も含めて一括で納付しなければならなくなります。そのため、常に継続要件を意識しながら事業を行うことが重要です。

定期的な報告義務

納税猶予を受けている間は、定期的に税務署に状況報告を行う義務があります。農地の納税猶予の場合は3年ごとに、事業用資産の納税猶予の場合は毎年、継続届出書を提出する必要があります。

この報告では、納税猶予の要件を引き続き満たしていることを証明するために、営農状況や事業の継続状況、雇用状況などについての詳細な報告が求められます。

報告義務を怠ると、納税猶予が打ち切られるリスクがあります。期限管理をしっかりと行い、必要な書類を適切に準備して提出することが重要です。報告義務についても、税理士などの専門家にサポートを依頼すると安心です。

納税猶予が打ち切られる場合

納税猶予が打ち切られるケースには、様々あります。農地の場合は、農業経営をやめる、農地を売却する、農地を転用するなどの行為が該当します。事業用資産の場合は、代表者を退任する、一定の雇用水準を維持できない、株式を譲渡するなどの場合に猶予が打ち切られます。

また、定期的な報告義務を怠った場合や、偽りの報告をした場合なども、猶予打ち切りの対象となります。猶予が打ち切られると、猶予されていた税額に加えて、猶予期間に応じた利子税を一括で納付しなければなりません。

納税猶予の適用を受けた後に、事業計画や土地利用計画を変更する場合は、事前に税務上の影響を確認することが大切です。予期せぬ多額の税負担が発生することを避けるためにも、慎重な対応が求められます。

納税猶予と相続計画

納税猶予制度は、相続計画全体の中で検討すべき重要な要素です。

早期からの相続計画の重要性

納税猶予制度を効果的に活用するためには、早い段階から相続計画を立てることが重要です。特に、農地や事業用資産を次世代に引き継ぐ場合は、後継者の選定や育成、資産の評価、納税資金の準備など、様々な準備が必要となります。

相続が発生してから対応を考えるのでは遅く、納税猶予の条件を満たせない可能性もあります。また、生前贈与を活用した段階的な資産移転を行うためにも、早期からの計画が不可欠です。

計画的な準備があれば、納税猶予制度と他の相続対策を組み合わせることで、税負担を適正に抑えながら円滑な事業承継を実現できるでしょう。相続税対策は、10年単位の長期的な視点で進めることが望ましいとされています。

納税資金の準備

納税猶予制度を利用しても、すべての相続財産が対象になるわけではありません。猶予対象外の財産に対する相続税や、将来的に猶予が打ち切られる可能性を考慮して、納税資金の準備も並行して行うことが重要です。

また、資産の買い換え等が発生する場合は、税務処理として固定資産の税務処理についてはこちらの記事も参考にしてください。

納税資金の対策としては、生命保険の活用や、換金性の高い資産の保有、金融機関からの融資枠の確保などが考えられます。特に生命保険は、死亡保険金が相続財産に加算される一方で、一定の非課税枠があるため、効果的な納税資金対策となる場合があります。

また、納税猶予制度の適用を受けた後も、将来的に要件を満たせなくなる可能性を考慮して、計画的な資金準備を行っておくことが安心につながります。様々なリスクを想定した資金計画を立てておくことが大切です。

納税資金を現金で用意するのが難しい場合は、納税猶予のリスクを取る前に、つなぎ資金の活用も検討しましょう。最短即日の事業資金調達ならHTファイナンスへご相談ください。

専門家への相談

納税猶予制度は非常に複雑で、要件や手続きも細かく定められています。また、税制改正によって、制度内容が変更されることも少なくありません。そのため、相続税の専門家である税理士や、事業承継に詳しい弁護士、農地に関する知識を持つ行政書士など、専門家のサポートを受けることが重要です。

専門家に相談することで、自分の状況に最適な納税猶予制度の活用方法や、他の相続対策との組み合わせ、申請手続きのサポートなど、様々な面でメリットが得られます。

特に、納税猶予の申請は一度きりの機会であり、申請漏れや手続きミスがあると取り返しがつかないこともあります。早い段階から専門家に相談し、十分な準備期間を確保することをお勧めします。

まとめ

相続税・贈与税の納税猶予制度は、農地や事業用資産を次世代に円滑に引き継ぐための重要な制度です。この制度を活用することで、一時的な多額の税負担を避け、事業や農業を継続することが可能になります。

ただし、納税猶予を受けるためには、厳格な条件を満たす必要があり、適用後も継続的な要件遵守と定期報告が求められます。制度を効果的に活用するためには、早期からの計画と準備、そして専門家のサポートが欠かせません。自分の状況に合わせた最適な相続・贈与計画を立て、納税猶予制度を含めた総合的な対策を検討しましょう。

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筆者・監修者 三坂 大作(ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役)

筆者・監修者 ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役 三坂 大作(ミサカ ダイサク)

略歴
  • 1985年:東京大学法学部卒業
  • 1985年:三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行 — 表参道支店:法人融資担当
  • 1989年:同行 ニューヨーク支店勤務 — 非日系企業向けコーポレートファイナンス担当
  • 1992年:三菱銀行を退社、資金調達の専門家として独立
資格・登録情報
・経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107813001112)
・貸金業務取扱主任者(資格者:三坂大作)
・貸金業登録:東京都知事(1)第31997号
・日本貸金業協会 会員番号:第006355号
専門分野と活動実績
企業の成長を資金面から支えるファイナンスの専門家として、30年以上にわたり中小企業の財務戦略・資金調達を支援。
国内外の法人融資・国際金融業務の経験を基に、経営者に寄り添った戦略的支援を展開。

現在の取り組み
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役として、以下の事業を統括:
・法人向けビジネスローン事業「HTファイナンス」
・個人事業主向けファクタリングサービス
・資金調達および財務戦略に関する経営コンサルティング

経営革新等支援機関として、企業の持続的成長を実現するための財務戦略策定や金融支援を行い、貸金業登録事業者として、適正かつ信頼性の高い金融サービスを提供しています。
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