資金繰りのヒント
公開日:2025.01.27
更新日:2025.04.07
約束手形の裏書とは?具体例でわかりやすく解説
事業における資金調達や運用において、約束手形の裏書は重要な役割を果たしています。しかし、裏書の手続きや会計処理、メリット・デメリットについて正しく理解している方は意外に少ないのではないでしょうか。
この記事では、約束手形の裏書の基本的な仕組みから、具体的な裏書手続きの流れ、会計上の処理方法、裏書のメリットとデメリット、さらには手形の将来まで詳しく解説します。約束手形を活用した資金調達や運用を検討している事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
約束手形の裏書とは
ここでは、約束手形とは何か、そして約束手形の裏書とは何かについて解説していきます。約束手形とは
約束手形とは、代金決済のために用いられる有価証券の一種です。手形の振出人が、一定の期日後に指定された金額を支払うことを約束する文書で、信用取引において重要な役割を果たしています。 約束手形は、以下が基本になります。- 受取人:手形の支払いを受ける権利を持つ人や企業
- 支払期日:手形の支払いが行われる日付
- 金額:支払われるべき金額
- 振出人情報:手形を発行した人や企業の情報
裏書とは
裏書とは、約束手形を第三者に譲渡する手続きのことを指します。手形の所有権を移転し、新しい所有者に支払いを受ける権利を与えるプロセスです。 裏書の機能を整理すると、以下の通りです。- 手形の譲渡:裏書によって、手形の所有権が裏書をした譲渡先に移転されます。
- 支払保証:裏書人は、手形が不渡りになった場合、支払義務を負います。
- 流通性の向上:裏書により、手形の流通性が高まり、決済手段としての利便性が向上します。
裏書の種類
裏書には、いくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。以下に、主な裏書の種類とその特徴を表にまとめました。| 裏書の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 譲渡裏書 | 最も一般的な裏書で、手形の所有権を譲渡します。 |
| 期限後裏書 | 手形の支払期日後に行われる裏書で、手形の権利を譲渡します。 |
| 白地式裏書 | 被裏書人の名前を記載せず、手形の所有権を譲渡します。 |
| 取立委任裏書 | 手形の取立てを委任する裏書で、所有権は移転しません。 |
約束手形の裏書手続きの流れ
約束手形は一定期日後に支払いを約束するもので、裏書の手続きを正しく行うことがスムーズな資金活用につながります。 約束手形の裏書に必要な記載事項や具体的な手続きの流れ、注意点などを詳しく解説していきます。裏書の必須記載事項
約束手形の裏書を行う際には、必ず記載しなければならない事項があります。それは、住所・会社名、代表者名、会社印の3つです。 住所と会社名は省略することができません。正確に記載する必要があります。代表者名も必ず記載しましょう。また、会社印の押印も忘れずに行ってください。これらの必須記載事項が揃っていないと、裏書は無効となってしまいます。裏書の任意記載事項
必須記載事項以外にも、裏書の際に記載しておくと便利な任意記載事項が以下になります。- 裏書日付(年月日)
- 被裏書人(譲渡先)の情報
- 裏書の目的(譲渡、取立委任など)
裏書手続きの流れ
では、約束手形の裏書は具体的にどのように行うのでしょうか。基本的な流れは以下の通りです。- 譲渡日と被裏書人の氏名・住所を手形の裏面に記入する
- 譲渡人が住所・会社名、代表者名を記入し、会社印を押印する
- 裏書された手形を被裏書人に交付する
- 被裏書人が手形を受け取り、内容を確認する
裏書手続きの注意点
約束手形の裏書は、正しく行わないとトラブルに発展してしまう可能性があります。裏書手続きの際は、以下の点に十分注意しましょう。- 必須記載事項の記入漏れがないようにする
- 金額や支払期日など、手形の内容を変更しない
- 一部の金額のみを裏書することはできない
- 裏書の取消はできないため、慎重に行う
- 手形の紛失には十分注意する
約束手形の裏書に関する会計処理
約束手形の裏書をする際、会計上はどのように処理すればよいのでしょうか。ここでは、代表的な3つの処理方法について解説します。直接減額法
直接減額法は、最も一般的な裏書の会計処理方法です。この方法では、裏書時に受取手形勘定を直接減額します。 例えば、100万円の約束手形を裏書した場合、次のような仕訳になります。| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| (なし) | 受取手形 100万円 |
評価勘定法
評価勘定法では、裏書手形勘定を使用して処理します。この方法なら、通常の受取手形と裏書手形の区別が容易にできるでしょう。 同じく100万円の約束手形を裏書した場合、次のような仕訳になります。| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 裏書手形 100万円 | 受取手形 100万円 |
対照勘定法
対照勘定法は、手形裏書義務見返と手形裏書義務という2つの勘定科目を使用する方法です。この方法は、裏書手形の備忘記録として機能します。 例えば、100万円の約束手形を裏書した場合、次のような仕訳になります。| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 手形裏書義務見返 100万円 | 手形裏書義務 100万円 |
| (なし) | 受取手形 100万円 |
決算書における裏書手形の記載方法
決算書における裏書手形の記載方法についても触れておきましょう。通常、裏書手形は個別注記として記載し、貸借対照表本体には記載しません。 ただし、事業内容の分析用として貸借対照表の枠外に記載することがあります。これにより、裏書手形の存在を決算書の利用者に知らせることができるでしょう。約束手形の裏書のメリット
約束手形の裏書には、事業者にとって大きなメリットがいくつかあります。ここでは、そのメリットについて具体的に見ていきましょう。手数料なしでの実質的な現金化
約束手形の裏書を行うことで、手形を現金化することができます。この際、金融機関などを介さずに直接取引先に裏書譲渡するため、手数料がかかりません。 例えば、A社がB社に対して100万円の約束手形を振り出したとします。B社が資金繰りに困っており、すぐに現金が必要な状況になったとしましょう。この場合、B社はC社に手形を裏書譲渡することで、手数料なしで100万円を調達することができます。支払期日前の資金活用
約束手形は振出日から支払期日までの間、受取人の手元に留まります。裏書を行うことで、支払期日を待たずして手形金額を活用することができるのです。 先ほどの例で言えば、B社は手形の支払期日が到来する前に、C社への裏書譲渡によって100万円を手にすることができました。これにより、B社は早期に資金を活用し、事業運営の改善や新たな投資を行うことが可能となります。支払期日までの期間を有効活用できるのが、約束手形の裏書のメリットの一つなのです。簡便な手続き
約束手形の裏書は、比較的簡単な手続きで完了します。裏書の必要事項を記載し、譲渡人の署名または記名押印を行うだけでよいのです。 金融機関からの借入れや手形の割引と比べると、はるかに簡便で時間もかかりません。また、裏書に際して、譲渡人と被裏書人の間で手形金額や支払期日などの条件についての交渉が必要になる場合もありますが、通常、既存の取引関係がある企業間であれば、取引実績に合わせて「スムーズに進めることができるでしょう。約束手形の裏書のデメリット
約束手形の裏書は、上に紹介したようにさまざまなメリットがあります。しかし、一方でいくつかのデメリットも存在します。 ここでは、約束手形の裏書に伴うデメリットについて、具体的に説明していきましょう。不渡り時の支払義務
約束手形の裏書を行った場合、最も注意すべきなのが不渡り時の支払義務です。裏書人は、手形が不渡りになった際、その支払義務を負うことになります。 例えば、A社がB社宛の約束手形をC社に裏書譲渡したとします。しかし、手形の支払期日にB社が支払不能に陥った場合、C社はA社に対して手形金額の支払いを請求することができるのです。つまり、裏書人であるA社は、B社の信用リスクを負うことになります。 このリスクを軽減するために、裏書譲渡先の選定を慎重に行い、取引先の信用情報を十分に確認しましょう。一部金額のみの譲渡不可
約束手形の裏書に関するもう一つのデメリットが、一部金額のみの譲渡ができない点です。手形は、記載された金額の一部のみを裏書譲渡することはできません。 例えば、100万円の約束手形を保有している場合、その一部である50万円だけを裏書譲渡することはできないのです。手形金額全額を一括して譲渡する必要があります。 この特性により、資金繰りの柔軟性が制限されるというデメリットがあります。必要な金額に合わせて手形を裏書譲渡することができないため、資金調達の選択肢が限定されてしまうのです。管理・保管の手間
約束手形は紙媒体であるため、その管理や保管には一定の手間がかかります。裏書譲渡の際には、手形の受渡しや裏書の記入などの事務手続きが必要となります。 また、手形は紛失や盗難のリスクもあるため、厳重な保管が求められます。手形を安全に保管するための金庫等の設備投資も必要となる場合があります。 加えて、手形の決済状況を把握するために、手形管理台帳等の書類作成や更新などの管理業務も発生します。これらの事務負担は、経理担当者にとって大きな負担となることが多いです。約束手形の代替手段
約束手形は企業間の取引において長年活用されてきた決済手段ですが、近年は電子化の流れを受け、その役割は大きく変化しようとしています。ここでは、約束手形の今後の動向と、代替手段としての電子記録債権について解説します。2026年までの手形廃止予定
2020年、全国銀行協会は2026年までに約束手形(以下、手形)の利用を原則として廃止する方針を打ち出しました。この動きは、手形が紙媒体であるがゆえの不正利用や紛失のリスク、事務負担の大きさなどの課題を踏まえたものです。 手形に代わる決済手段としては、現金や振込、クレジットカードなどの選択肢がありますが、特に注目を集めているのが電子記録債権(でんさい)です。でんさいは、手形と同様の機能を有しつつ、電子的な処理が可能な点が大きな特徴といえるでしょう。電子記録債権(でんさい)の特徴
でんさいは、手形と比べて以下のような特徴を持っています。- インターネット上で発生から決済までの一連の手続きが完結する
- 紙の受け渡しがないため、紛失や盗難のリスクが軽減される
- 印紙税が不要で、コストを抑えられる
- 事務処理の効率化・自動化が可能
電子記録債権へ移行することのメリット
企業がでんさいへ移行することで、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。大きく分けると、以下の3点が挙げられます。- 業務効率の改善
- 発行や譲渡の手続きがオンライン上で完結するため、作業時間を大幅に短縮できる
- 紙の保管や管理の手間がなくなる
- セキュリティの向上
- 紙の受け渡しがないため、紛失や盗難のリスクが軽減される
- 不正利用の防止につながる
- コストの削減
- 印紙税が不要となり、経費を抑えられる
- 事務作業の効率化により、人件費の削減が可能
まとめ
約束手形の裏書について、基本的な仕組みから手続き、会計処理、メリット・デメリットまで詳しく解説してきました。裏書は手形を第三者に譲渡する手続きで、手数料なしでの実質的な現金化や支払期日前の資金活用が可能という大きなメリットがあります。 一方で、不渡り時の支払義務や一部金額のみの譲渡ができないといったデメリットも存在します。また、2026年までに約束手形の利用が原則廃止される予定で、電子記録債権(でんさい)への移行が進むと予想されます。 約束手形の裏書を活用する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、適切な手続きと会計処理を行いましょう。最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン
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