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債権買取は違法?安全に利用するためのポイント・業者選びについて解説

事業を継続していく中で、資金繰りに悩むことがあるかもしれません。売掛金があっても入金までに時間がかかり、当面の運転資金が不足することは少なくないでしょう。そのような時に、選択肢の一つとなるのが債権買取(ファクタリング)です。しかし、利用を検討する経営者の中には、「債権買取は違法なのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。

この記事では、債権買取の合法性や安全に利用するためのポイント、違法業者の見分け方について詳しく解説します。

この記事の要約
  • 債権買取(ファクタリング)は民法に基づく合法的な資金調達手段である
  • 「給与ファクタリング」や「高額な手数料」を要求する業者は違法リスクが高い
  • 安全に利用するには、契約書の交付や償還請求権の有無を必ず確認する

債権買取(ファクタリング)とは

債権買取(ファクタリング)とは、企業が保有する売掛債権を専門の業者に売却して現金化する金融サービスです。通常の借入とは異なり、返済義務が生じないという特徴があります。

債権買取の基本的な仕組み

債権買取の基本的な流れは、以下のようになります。まず、資金が必要な企業(売主)が保有している売掛債権を、専門業者(買主)に譲渡します。買主は、その債権の額面から、手数料を差し引いた金額を売主に支払います。

その後、債権の支払期日が来ると、債務者(売主の取引先)は、買主に対して支払いを行います。このプロセスによって、売主は、支払期日を待たずに資金を調達することができるのです。

債権買取では、売掛金を担保にするのではなく完全に譲渡するため、借入ではなく資産の売却という位置づけになります。これにより、バランスシート上では負債が増えないというメリットもあります。

ファクタリングの種類

ファクタリングには、主に2つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。まず、2社間ファクタリングは、資金調達企業とファクタリング会社の2社間で行われるシンプルな形態です。手続きが簡単でスピーディーに資金調達できる反面、手数料が比較的高めに設定されている傾向があります。

次に、3社間ファクタリングは、資金調達企業、ファクタリング会社、債務者(取引先)の3社間で行われます。債務者に債権譲渡の通知を行うため、より安全性が高く、手数料も比較的低めです。ただし、取引先に資金繰りの状況が知られるリスクがあります。

契約形態による手数料やスピードの違いについて、詳しくは「二社間or三社間?2つのファクタリング契約方法の違い」の記事も参考にしてください。

債権買取は違法なのか

結論:債権買取(ファクタリング)自体は、民法第466条に基づく合法的な取引であり、違法ではありません。ただし、「給与ファクタリング」や「担保・保証人を要求する取引」などは、実質的な貸金業とみなされ、貸金業登録がない場合は違法となるリスクがあります。安全な取引のためには、法規制を遵守している正規の業者を選ぶことが不可欠です。

その法的根拠や合法とされる条件について、詳しく見ていきます。

債権買取の法律における規定

債権買取は、民法第466条に基づいて行われる合法的な取引です。同条には、「債権は、譲り渡すことができる」と明記されており、売掛債権などの金銭債権を第三者に譲渡することが法律上認められています。

また、債権譲渡登記制度(動産・債権譲渡特例法)によって、債権譲渡の対抗要件を備えるための公的な仕組みも整備されています。これにより、債権の譲渡が法的に保護される体制が確立されているのです。

さらに、金融庁や経済産業省も、ファクタリングを中小企業の資金調達手段として認めており、違法性はないことが明確になっています。適切な手続きと契約に基づいて行われる限り、債権買取は完全に合法なビジネスモデルです。

合法的な債権買取の条件

債権買取が合法であるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、譲渡対象となる債権が確実に存在し、有効であることが前提条件です。架空の債権や無効な債権を譲渡することはできません。

次に、債権譲渡についての適切な通知や承諾が必要です。債務者(支払い義務のある取引先)に対して債権譲渡の事実を通知するか、債務者の承諾を得ることで、債権譲渡の対抗要件が満たされます。

また、契約内容が明確で、当事者間の合意に基づいていることも重要です。不明瞭な契約条件や強引な契約締結は、後のトラブルの原因となります。

正当な対価での取引であることも条件の一つです。極端に低い買取価格や不当に高い手数料設定は、貸金業法や出資法などの規制に抵触する可能性があります。合理的な範囲内での手数料設定が求められます。

債権買取が違法となる場合

債権買取自体は合法ですが、一部の行為や状況においては違法となる場合があります。どのようなケースが法律違反に該当するのか、具体的に解説します。

二重譲渡の場合

同じ売掛債権を複数の業者に譲渡する「二重譲渡」は、明らかな詐欺行為であり、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。一度譲渡した債権の所有権は、すでに譲渡先に移っているため、同じ債権を再度譲渡することは法的に不可能です。

二重譲渡を行うと、民事上の責任だけでなく、刑事責任も問われる可能性があります。また、ビジネスにおける信用を完全に失うことにもなりかねません。

債権譲渡登記や確実な通知を行うことで、二重譲渡のリスクを軽減できます。特に、複数の業者と取引がある場合は、どの債権をどの業者に譲渡したかを明確に記録しておくことが重要です。

法務省「債権譲渡登記制度について」

譲渡禁止特約付き債権を譲渡した場合

債権の中には、あらかじめ「第三者への譲渡を禁止する」という特約(譲渡禁止特約)が付されているものがあります。このような特約付きの債権を債権者の承諾なく譲渡すると、原則としてその譲渡は無効となります。

特に、大企業や官公庁との取引においては、譲渡禁止特約が設けられていることが多いため、債権譲渡を検討する前に、必ず取引先との契約内容を確認する必要があります。

ただし、2020年4月の民法改正により、譲渡禁止特約付きの債権でも、譲受人が特約の存在を知らなかった場合や、金銭債権の譲受人が債務者に対して特約の抗弁を主張できないと認められる場合には、譲渡が有効となる場合もあります。とはいえ、事前の確認と必要に応じた承諾取得が安全です。

弁護士法違反にあたる回収代行をした場合

ファクタリング業者が、債権回収において特定の行為を行うと、弁護士法違反となる可能性があります。弁護士法第72条では、弁護士資格のない者が、他人の法律事件に関して法律事務を取り扱うことを禁止しています。

例えば、ファクタリング業者が譲り受けた債権の回収に際して、訴訟提起や法的手続きの代行を業として行うことは、弁護士法に違反する恐れがあります。また、債権回収に関連して、過度に威圧的な取立てを行うことも、法律違反となる可能性があります。

適法に債権回収を行うためには、債権回収会社(サービサー)としての許可を得るか、弁護士に回収業務を委託するといった方法があります。適切な法的手続きの遵守は、ファクタリング業者の責務です。

違法な債権買取業者の特徴

債権買取市場には、残念ながら違法または悪質な業者も存在します。そのような業者に騙されないために、典型的な特徴やサインを知っておくことが重要です。

比較項目 正規の優良業者 違法・悪質業者
手数料相場 2社間: 10%〜20%
3社間: 1%〜9%
20%〜30%以上
(実質年利数百%)
契約書 必ず交付される 交付されない・控えがない
償還請求権 無し(ノンリコース) 有り(リコース)
※実質的な貸付
担保・保証人 原則不要 要求されることがある

不当に高額な手数料設定

債権買取業者の多くは、売掛債権の額面から一定の手数料を差し引いた金額を支払います。一般的な手数料の相場は、5%~15%程度とされていますが、違法業者の場合、これを大きく上回る20%~30%、あるいはそれ以上の手数料を請求することがあります。

特に、急いでいる事業者や資金繰りに困っている事業者を狙って、不当に高い手数料を設定するケースが見られます。このような異常に高い手数料設定は、実質的に出資法で定められた上限金利を超える可能性があり、グレーゾーンまたは違法な取引と判断される恐れがあります。

複数の業者から見積もりを取り、手数料の相場を把握しておくことが大切です。極端に条件の悪い提案をしてくる業者には注意が必要です。

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不透明な契約内容や書面不交付

違法業者に共通する特徴として、契約内容が不明確であったり、契約書が適切に交付されなかったりする点が挙げられます。正規の業者であれば、契約条件を明記した書面を必ず交付し、取引の透明性を確保します。

口頭での説明と契約書の内容が異なる場合や、契約書に重要な条件が記載されていない場合も注意が必要です。例えば、手数料以外にも、「事務手数料」「審査料」などの名目で追加費用を請求するケースもあります。

契約書の不交付や曖昧な表現は、後のトラブルの原因になるだけでなく、違法な業者である可能性を示唆しています。契約内容をしっかりと確認し、不明点は必ず質問して明確にしてもらうことが重要です。

また、現場レベルでの見分け方として、「連絡手段が個人の携帯電話やLINEのみである」「オフィスの実態がなく、喫茶店などで契約を迫る」といった業者は極めて危険です。正規の金融取引において、固定電話や実態のあるオフィスを持たないことはあり得ません。こうした業者は、トラブル時に連絡が取れなくなる「飛ばし」のリスクも高いため、絶対に関わらないようにしてください。

分割払いや担保・保証人の要求

債権買取(ファクタリング)の本質は、借入ではなく債権の売却です。そのため、正規の取引では、分割払いや担保・保証人の設定はありません。にもかかわらず、これらを要求する業者は、実質的には金銭の貸付(融資)を行っている可能性が高いでしょう。

分割払いを提案される場合、それは、貸金業法の適用を受ける貸付取引である可能性があります。貸金業の登録なしに、こうした取引を行うことは違法です。

同様に、担保や保証人の設定を求める場合も、債権売却の本質から外れた取引といえます。貸金業を偽装したファクタリングは、法的リスクが高いため避けるべきです。

正規のファクタリングでは、債権自体の価値と確実性に基づいて取引が行われるため、追加の担保や保証人は不要です。

▼ 詳しくはコチラの記事も参考にしてください
危険なファクタリング会社の見抜き方|トラブルを避けて安全な資金調達を実現

安全な債権買取業者の選び方

債権買取を安全に利用するためには、信頼できる業者の選定から契約内容の確認まで、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、具体的な安全対策について解説します。

プロのワンポイントアドバイス

【元銀行員・三坂の視点】
銀行員時代、融資審査の過程で決算書に「高利のノンバンクや不透明な業者への支払い履歴」が見つかり、審査が否決になるケースを数多く見てきました。目先の資金繰りのために怪しい業者を利用してしまうと、将来的に本命である銀行融資の道を自ら閉ざしてしまうことになります。「どうしても資金が必要」という時こそ、焦らずに金融庁の登録業者や、実績のある会社を選ぶことが、会社の寿命を延ばすことにつながります。

信頼できる業者の見極め方

信頼できる債権買取業者を選ぶためには、まず会社の基本情報を確認することが重要です。事業者情報や代表者名、所在地、連絡先などの基本情報が明確に公開されているかを確認しましょう。これらの情報が不明確な業者は、避けるべきです。

また、事業実績や運営年数も重要な判断材料となります。長期間にわたって事業を継続している業者は、それだけ信頼性が高いと考えられます。業界での評判や口コミを調査することも有効です。

さらに、業界団体への加盟状況も確認ポイントです。例えば、日本ファクタリング協会などの業界団体に加盟している業者は、一定の基準や倫理規定を遵守していると考えられます。

顧客対応の丁寧さも重要です。質問に対して明確な回答を提供し、無理な営業をしない業者を選ぶことが大切です。初回の問い合わせ時の対応からも、その業者の姿勢をある程度判断できます。

契約前に確認すべき重要事項

債権買取の契約を結ぶ前に、いくつかの重要事項を確認することが必要です。まず、手数料率と実際に受け取れる金額を明確にすることが重要です。手数料には、基本手数料のほかに、事務手数料や振込手数料などが含まれる場合もあるため、最終的な手取り額を確認しましょう。

次に、契約形態(2社間か3社間か)と、それに伴う手続きの流れを確認します。特に3社間ファクタリングの場合は、債務者(取引先)への通知方法や承諾取得の方法について明確にしておく必要があります。

また、契約書の内容を細部まで確認することも重要です。特に、償還請求権の有無を明確に把握しておくことが必要です。償還請求権がある場合、債務者が支払わなかった際に、債権を売却した企業が買い戻す義務を負うことになります。

さらに、債権譲渡後のトラブル発生時の対応方法や責任範囲についても、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

契約する際にとるべき対策

債権買取を安全に利用するためには、取引の各段階で適切な対策を講じることが重要です。まず、複数の業者から見積もりを取得し、条件を比較検討することをお勧めします。これにより、市場の相場を把握し、不当に高い手数料を請求する業者を避けることができます。

次に、契約書の内容を、自社の顧問弁護士や税理士などの専門家に確認してもらうことも有効です。専門家の目を通すことで、潜在的なリスクや不利な条件を事前に発見できる可能性があります。

また、取引記録を適切に保管することも重要です。契約書だけでなく、メールやFAXなどのやり取りも含めて、取引に関する記録を一元管理しておきましょう。これは、後のトラブル防止や解決に役立ちます。

さらに、債権譲渡の事実を債務者に適切に通知し、確実に承諾を得ることも重要です。これにより、二重譲渡のリスクを防ぎ、債権回収時のトラブルを未然に防ぐことができます。

債権買取と法律の関係

ここでは、債権買取に関連する主な法規制と、法改正による影響について解説します。

貸金業法との関係

債権買取(ファクタリング)と貸金業は、明確に区別されています。貸金業は、貸金業法に基づき金融庁または都道府県の登録が必要ですが、純粋な債権買取は貸金業には該当しないため、貸金業法の適用を受けません。

貸金業の本質は、金銭の貸付とその返済であり、利息の上限が定められています。一方、債権買取は、資産(債権)の売買取引であり、返済義務は発生しません。債権の額面と買取価格の差額は手数料であり、利息ではありません。

ただし、形式上は債権買取でありながら、実質的には金銭の貸付と判断される場合には、貸金業法の適用を受ける可能性があります。例えば、償還請求権の設定が過度に厳しい場合や、分割払いを前提とした取引は、貸金業に該当する恐れがあります。

債権買取と貸金業の境界線は時に曖昧ですが、取引の実態に基づいて判断されることになります。適切な形態での債権買取であれば、貸金業法の規制を受けることはありません。

債権譲渡に関する要請

債権譲渡を有効に行うためには、適切な法的手続きを踏む必要があります。民法上、債権譲渡の対抗要件として、債務者への通知または債務者の承諾が必要です。これにより、債務者に対して債権譲渡の効力を主張できるようになります。

債務者以外の第三者に対する対抗要件としては、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。また、動産・債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記も、第三者に対する対抗要件として有効です。

適切な対抗要件の具備により、二重譲渡のリスクを減らし、債権回収の確実性を高めることができます。特に3社間ファクタリングでは、債務者への通知と承諾取得のプロセスが重要になります。

また、債権譲渡に関連して個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法の遵守も必要です。取引先の情報を第三者に提供する際には、適切な同意取得や通知が求められます。

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まとめ

債権買取(ファクタリング)は、民法第466条に基づく合法的な金融サービスであり、適切に利用すれば、企業の資金繰り改善に有効な手段となります。ただし、一部の悪質業者による違法な取引や、法的リスクを伴うケースも存在するため、利用にあたっては十分な注意が必要です。

安全に債権買取を利用するためには、信頼できる業者の選定、契約内容の確認、適切な法的手続きの遵守が重要です。複数の業者から見積もりを取り、条件を比較検討したうえで、専門家のアドバイスも参考にしながら慎重に判断することをお勧めします。資金調達の選択肢として債権買取を検討する際は、この記事で解説したポイントを参考に、リスクを最小限に抑えた取引を心がけてください。

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筆者・監修者 三坂 大作(ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役)
監修者紹介
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役
三坂 大作(ミサカ ダイサク)
略歴
  • 1985年:東京大学法学部卒業
  • 1985年:三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行 — 表参道支店:法人融資担当
  • 1989年:同行 ニューヨーク支店勤務 — 非日系企業向けコーポレートファイナンス担当
  • 1992年:三菱銀行を退社、資金調達の専門家として独立
資格・登録情報
・経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107813001112)
・貸金業務取扱主任者(資格者:三坂大作)
・貸金業登録:東京都知事(1)第31997号
・日本貸金業協会 会員番号:第006355号
専門分野と活動実績
企業の成長を資金面から支えるファイナンスの専門家として、30年以上にわたり中小企業の財務戦略・資金調達を支援。
国内外の法人融資・国際金融業務の経験を基に、経営者に寄り添った戦略的支援を展開。

現在の取り組み
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役として、以下の事業を統括:
・法人向けビジネスローン事業「HTファイナンス」
・個人事業主向けファクタリングサービス
・資金調達および財務戦略に関する経営コンサルティング

経営革新等支援機関として、企業の持続的成長を実現するための財務戦略策定や金融支援を行い、貸金業登録事業者として、適正かつ信頼性の高い金融サービスを提供しています。
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