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2025.11.11

個人再生をすることで債務はどのくらい圧縮できる?弁済額の計算方法、債務整理の種類まで紹介

経営上の借入れが膨らみ、返済が厳しくなっていると、事業を継続するのが難しくなります。このような場合にとれる方法の一つとして、法的な手続きを利用して債務を圧縮するというものがあります。

個人再生は、債務を最大で10分の1まで圧縮できる方法の一つで、返済負担を大幅に軽減しつつ、事業や生活を立て直すための手段となります。実際に利用を検討される方は、債務がどの程度減額されるのか、また、他の債務整理方法とどのように異なるのかについても気になる点があるかもしれません。

本記事では、個人再生による債務の圧縮の計算方法や、債務整理の種類ごとの特徴を詳しく解説し、それぞれのメリットやデメリットについても触れます。

ただし、個人再生は信用情報にも影響が残る法的な最終手段です。その前に、売掛金を活用する「債務整理の前にファクタリングで資金繰りを改善する方法」も検討の余地があります。

この記事のポイント

  • 個人再生は、裁判所を通じて債務を最大1/10に圧縮し、原則3年で返済する手続きです。
  • 債務圧縮額は「最低弁済額の基準」と「清算価値保障原則」の2つのルールで決まります。
  • 自己破産と異なり、住宅や事業用資産を残せる可能性がありますが、信用情報には影響が出ます。
  • 債務整理の前に、個人事業主向け「ファクタリング」(HTファイナンス)で資金繰りを改善できる可能性もあります。

法的手続きの前に、資金調達の専門家にご相談ください

個人再生は強力な手段ですが、信用情報への影響も伴います。その前に、売掛金を活用する「ファクタリング」で資金繰りを改善できるかもしれません。

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個人再生による債務の圧縮

個人再生は、裁判所に申し立てて行う法的な債務整理手続きです。この制度を利用することで、借金の大幅な圧縮が可能になります。

個人再生の仕組み

個人再生は、民事再生法に基づいた法的手続きで、個人が抱える債務を圧縮し、残りを原則3年間で返済していく制度です。債務者が将来的に得る収入から、無理なく返済できる金額まで債務を減額するのが目的です。個人再生手続について(裁判所)

この手続きは、裁判所を通じて行われるため、債権者の同意がなくても債務の圧縮が可能です。つまり、債権者が反対しても、裁判所が認めれば債務の圧縮が実現します。

個人再生の手続きを開始すると、債権者からの取り立てが一時停止するため、精神的な負担も軽減されます。また、住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放すことなく債務整理ができるのも大きなメリットです。

個人再生が適している場合

個人再生は、どのような場合でも適した解決策というわけではありません。個人再生は、特に次の条件に該当する方に適しています。

まず、安定した収入がある方に向いています。個人再生後の返済計画を履行するためには、継続的な収入が必要です。サラリーマンや公務員、安定した収入が見込める自営業者などは、この条件を満たします。

また、ある程度のまとまった債務を抱えている方にも効果的です。債務総額が100万円を超える場合、個人再生を利用することで、圧縮による効果が期待できます。特に500万円を超える場合、大幅な圧縮が見込まれます。

住宅ローンがあり、自宅を残したい方にも適しています。住宅ローン特則を活用すれば、住宅ローン以外の債務を圧縮しながら、自宅を維持することが可能です。

さらに、自己破産を避けたい理由がある方にも、個人再生は向いているといえます。事業を継続したい、資格制限を受けたくない、一定の財産を手元に残したいという希望がある場合、個人再生を選ぶことでその目標を実現できます。

個人再生による債務圧縮額の計算方法

個人再生において、どの程度債務を圧縮できるかは最大の関心事でしょう。ここでは、具体的な計算方法を解説します。

最低弁済額の基準

個人再生では、債務総額に応じて最低弁済額(最低返済額)が定められています。これは、「小規模個人再生」と呼ばれる手続きの場合の基準です。

債務総額が100万円未満の場合全額返済
債務総額が100万円以上500万円以下の場合100万円
債務総額が500万円超1500万円以下の場合債務総額の5分の1
債務総額が1500万円超3000万円以下の場合300万円
債務総額が3000万円超5000万円以下の場合債務総額の10分の1

例えば、債務総額が1000万円の場合、最低弁済額は1000万円の5分の1である200万円となります。つまり、800万円の債務が圧縮されることになるのです。

債務総額が5000万円を超える場合は、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生という手続きになります。この場合、2年分の可処分所得が最低弁済額となります。

清算価値保障原則の影響

個人再生における重要な原則として、「清算価値保障原則」があります。これは、債権者が個人再生によって受け取る弁済額が、自己破産した場合に受け取れる配当額を下回ってはならないという原則です。

実務的には、債務者が保有する財産の価値(処分価値)が、前述の最低弁済額を上回る場合、その財産価値と同等額まで弁済額が引き上げられます。

たとえば、債務総額1000万円で最低弁済額が200万円の場合でも、自宅や投資用不動産など500万円相当の処分可能な財産がある場合、弁済額は500万円に引き上げられます。

【ルール1】最低弁済額の基準

債務総額に応じて
法律で決まった最低返済額

(例)債務総額1,000万円の場合

基準により返済額は 200万円
(=1,000万円の1/5)

【ルール2】清算価値保障原則

保有する財産(不動産、車など)の
処分価格(清算価値)

(例)財産の合計が500万円の場合

清算価値は 500万円

【結論】個人再生での最終的な返済額

上記【ルール1】と【ルール2】を比べ、
「金額が高い方」が最低返済額 となります。

(この例の場合、200万円 < 500万円 のため、
最低返済額は 500万円 になります)

この原則があるため、財産が多い方は、個人再生による債務の圧縮による効果が限定的になる可能性があります。ただし、99万円以下の現金や、一定額までの生活必需品、職業に必要な道具などは、この計算から除外される「自由財産」として認められています。

他の債務整理と圧縮効果の比較

債務整理には、個人再生以外にもいくつかの方法があります。それぞれの特徴と債務の圧縮による効果を比較してみましょう。

任意整理による債務の圧縮

任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、債権者と交渉し、返済条件の変更を行う方法です。裁判所を介さない私的な交渉であるため、比較的簡単に手続きを進められます。

債務の圧縮効果として、将来利息のカットと遅延損害金の免除が期待できます。元本自体は原則として減額されないため、債務の圧縮による効果は、他の方法と比べて限定的です。

例えば、100万円の借金に対して年利15%の利息がついている場合、将来の利息負担(約45万円/3年間)がカットされますが、元本100万円は全額返済する必要があります。

任意整理は法的な強制力がなく、債権者の同意が必要なため、全ての債権者が条件変更に応じるとは限りません。また、信用情報機関に事故情報が登録されるため、数年間は新規借入れが困難になります。

特定調停による債務の圧縮

特定調停は、裁判所の調停委員を介して債権者と返済条件の変更について話し合う制度です。裁判所が関与するため、任意整理よりも債権者に対する説得力があります。

債務の圧縮により、任意整理と同様、将来利息をカットすることができます。元本の減額は原則として行われませんが、一部の債権者が元本の一部カットに応じることもあります。

手続きの流れとしては、裁判所に特定調停の申立てを行い、調停委員との面談後、債権者との調停が行われます。全債権者との合意が成立すれば、その内容に従って返済を進めることになります。

特定調停は申立て費用が数千円程度と安価で、専門家に依頼せずに自分で手続きを行うこともできます。ただし、全ての債権者との合意が必要なため、債権者が多い場合や交渉が難航する場合は、成立しにくいというデメリットがあります。

自己破産による債務の圧縮

自己破産は、裁判所に申立てを行い、返済能力がないことを認めてもらう手続きです。債務整理の中で最も債務の圧縮による効果が高く、原則として全ての債務が免除されます。

ただし、自己破産には様々な制約が伴います。まず、一定の財産は処分され、債権者に配当されます。自由財産(現金99万円以下、生活必需品など)以外の財産は、原則として手放すことになります。

また、破産手続き中は、様々な資格制限を受けます。一部の職業(弁護士、税理士、不動産仲介業など)に就けなくなったり、会社の役員になれなくなったりします。これらの資格制限は、免責許可決定後、復権するまで続きます。

自己破産は信用情報機関に長期間記録が残り、新規借入れが困難になります。また、社会的な偏見を受ける可能性もあるため、精神的負担が大きいというデメリットもあります。

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個人再生のメリット

個人再生には、他の債務整理方法と比較して、いくつかの特徴的なメリットがあります。事業継続や生活再建を目指す方にとって、重要なポイントを解説します。

債務の大幅な圧縮が可能

個人再生の最大のメリットは、債務の大幅な圧縮が可能な点です。前述の通り、債務総額に応じて最大で10分の1まで債務を減額できます。

たとえば、債務総額が3500万円の場合、最低弁済額は10分の1の350万円となり、3150万円もの債務が圧縮されることになります。これは、任意整理や特定調停では実現不可能な債務の圧縮による効果です。

また、個人再生は法的手続きであるため、債権者全員の同意がなくても債務の圧縮が実現します。裁判所が再生計画を認可すれば、全債権者がその内容に従わなければならないのです。

再生計画の返済期間は原則3年で、この期間内に最低弁済額を返済すれば、残りの債務は免除されます。これにより、返済の見通しが立ちやすくなり、精神的な負担も軽減されます。

事業や生活を継続できる

個人再生では、自己破産と異なり、手元に一定の財産を残したまま債務整理ができます。このため、事業継続や生活再建がしやすいというメリットがあります。

特に自営業者や個人事業主にとっては、事業用の設備や在庫、取引先との関係を維持したまま債務整理ができる点が大きなメリットです。自己破産の場合、事業用財産も処分対象となり、事業継続が困難になることが多いのと対照的です。

また、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローン以外の債務のみを圧縮し、住宅ローンは従来通り返済を続けることで自宅を手放さずに済みます。これにより、生活基盤を維持したまま債務整理ができるのです。

資格制限も自己破産より緩やかで、個人再生中でも多くの職業に就くことができます。これにより、収入を確保しながら再生計画に沿った返済を進めることが可能です。

取立てから解放される

個人再生の申立てを行うと、債権者からの取立てが一時停止されます。これは、「中止命令」や「包括的禁止命令」といった裁判所の決定によるもので、法的強制力があります。

債務が膨らみ、督促の電話やはがき、訪問などに悩まされている方にとって、これらの取立てから解放されることは、大きな精神的救済となります。再生手続き中は、個別の債権者による取立てだけでなく、裁判所での訴訟や強制執行なども停止されます。

また、給与の差押えも停止されるため、収入を確保しながら再生計画の履行に専念できます。これにより、生活の立て直しがしやすくなります。

再生計画が認可されれば、計画に基づく返済以外の義務が免除されるため、複数の債権者への個別対応から解放され、返済管理が一本化されます。これにより、返済の見通しが立ちやすくなり、計画的な生活再建が可能になります。

個人再生のデメリット

個人再生には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。手続きを検討する際には、これらのデメリットも十分に理解しておく必要があります。

手続きの複雑さやコスト

個人再生は、法的手続きであるため、手続きが複雑で時間がかかるというデメリットがあります。裁判所への申立てから再生計画の認可まで、通常6か月から1年程度の期間を要します。

また、専門家への依頼が実質的に必要となり、弁護士や司法書士に支払う報酬も発生します。弁護士費用は、通常30万円から50万円程度、司法書士の場合も20万円から40万円程度が目安です。

さらに、裁判所に納める予納金や手数料も必要です。個人再生委員が選任される場合は、その報酬として10万円から20万円程度の費用がかかります。これらの費用は、前払いが原則で、債務者が経済的に厳しい状況にある中で、まとまった費用を用意する必要があります。

手続きには多くの書類作成と提出が必要で、債権者一覧表、財産目録、収支計算書、再生計画案など、様々な書類を準備しなければなりません。これらの書類作成には、専門的な知識が必要で、自力で行うのは困難な場合が多いでしょう。

信用情報への悪影響

個人再生を行うと、信用情報機関に債務整理の事実が登録されます。具体的には、個人信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に、「債務整理」「延滞」などの情報が記録されます。

この情報は、通常5年から7年程度保存され、その間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。住宅ローンなどの大きな借入れについては、さらに長期間にわたり審査に影響する可能性があります。

また、携帯電話の分割払いや各種ローン付きの商品購入なども制限される可能性があります。これは、日常生活における不便さにつながることもあるでしょう。

信用情報の回復には一定期間が必要で、再生計画を完済した後も、しばらくは信用取引に制限がかかる点を理解しておく必要があります。ただし、時間の経過とともに信用は徐々に回復していきます。

再生計画の履行義務の存在

個人再生では、裁判所が認可した再生計画に従って返済を続ける必要があります。原則として3年間、毎月決められた金額を返済し続けなければなりません。

この返済が滞ると、再生計画が取り消される可能性があります。再生計画が取り消されると、圧縮された債務も復活し、元の債務額に戻ってしまいます。さらに、延滞利息なども加算される可能性があります。

そのため、再生計画期間中は安定した収入を確保し、計画的な生活を送る必要があります。突発的な出費や収入の減少にも対応できるよう、ある程度の資金的余裕をもっておくことが望ましいでしょう。

再生計画期間中の収入増加には注意が必要です。収入が大幅に増加した場合、債権者から再生計画の変更を求められることがあります。特に、再生計画認可後に予想外の高収入を得た場合、返済額の増額を求められる可能性があるのです。

個人再生による債務圧縮の手続きの流れ

個人再生による債務の圧縮を実現するためには、一定の手続きを踏む必要があります。ここでは、手続きの流れを詳しく解説します。

申立て前の準備

個人再生を申し立てる前に、いくつかの準備が必要です。まず、債務の状況を正確に把握することが重要です。全ての債権者名、債務額、取引履歴などを整理しましょう。

次に、自分の財産を洗い出します。不動産、預貯金、車両、有価証券、生命保険、退職金請求権など、全ての財産について把握しておく必要があります。これは、清算価値の算定に必要な情報です。

また、収入と支出の状況も整理しておきましょう。給与明細や確定申告書、家計簿などを用意し、毎月の収支を明確にします。これにより、再生計画で提案する返済額が無理なく支払えるかどうかを検討できます。

専門家への相談は早い段階で行うことをお勧めします。弁護士や司法書士に相談することで、個人再生が自分にとって最適な選択肢かどうか、また他の債務整理方法と比較してどうなのかを客観的に判断できます。

裁判所への申立て

準備が整ったら、裁判所に個人再生の申立てを行います。申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所で行います。

申立てに必要な書類は、多岐にわたります。主な書類としては、再生手続開始申立書、債権者一覧表、財産目録、収支計算書、陳述書、再生計画案などがあります。これらの書類作成には、専門的な知識が必要なため、多くの場合、弁護士や司法書士のサポートが必要となります。

申立てと同時に、債権者からの取立てを止めるための「中止命令」や「包括的禁止命令」の申立ても行うことが一般的です。これにより、手続き中の債権者からの取立てを法的に止めることができます。

申立て時には予納金も納める必要があります。予納金は、裁判所によって異なりますが、一般的に15万円から20万円程度です。この予納金は、個人再生委員が選任される場合の報酬などに充てられます。

再生計画の提出から認可まで

裁判所が再生手続開始の決定を出すと、債権者に対して債権の届出を求める通知が送られます。債権者は、この通知に基づいて債権の届出を行います。

債権の調査・確定が行われた後、債務者は再生計画案を提出します。再生計画案には、どのように債務を圧縮し、残りの債務をいつまでにどのように返済するかを具体的に記載します。

提出された再生計画案は、債権者集会で審議されます。債権者は再生計画案に対して意見を述べることができますが、最終的な認否は裁判所が判断します。

再生計画が認可されるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件としては、清算価値保障原則を満たしていること、公平かつ公正であること、履行可能性があることなどが挙げられます。

再生計画が認可されると、その内容に従って返済を進めることになります。原則として、3年間で最低弁済額を返済し、その後残りの債務は免除されます。

まとめ

個人再生は、債務を最大で10分の1まで圧縮できる効果的な債務整理方法です。債務総額に応じた最低弁済額の基準があり、特に債務が多いほど大きな圧縮による効果が期待できます。清算価値保障原則も考慮する必要がありますが、多くの場合で大幅な債務の圧縮が実現します。

他の債務整理方法と比較すると、任意整理や特定調停では元本カットが難しく、自己破産では資産を手放す必要があります。個人再生は、事業継続や住宅保持といった希望を叶えながら債務を圧縮できる点が大きな特徴です。手続きの複雑さや費用、信用情報への影響といったデメリットもあるため、慎重な検討が必要です。

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筆者・監修者 三坂 大作(ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役)

筆者・監修者 ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役 三坂 大作(ミサカ ダイサク)

略歴
  • 1985年:東京大学法学部卒業
  • 1985年:三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行 — 表参道支店:法人融資担当
  • 1989年:同行 ニューヨーク支店勤務 — 非日系企業向けコーポレートファイナンス担当
  • 1992年:三菱銀行を退社、資金調達の専門家として独立
資格・登録情報
・経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107813001112)
・貸金業務取扱主任者(資格者:三坂大作)
・貸金業登録:東京都知事(1)第31997号
・日本貸金業協会 会員番号:第006355号
専門分野と活動実績
企業の成長を資金面から支えるファイナンスの専門家として、30年以上にわたり中小企業の財務戦略・資金調達を支援。
国内外の法人融資・国際金融業務の経験を基に、経営者に寄り添った戦略的支援を展開。

現在の取り組み
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役として、以下の事業を統括:
・法人向けビジネスローン事業「HTファイナンス」
・個人事業主向けファクタリングサービス
・資金調達および財務戦略に関する経営コンサルティング

経営革新等支援機関として、企業の持続的成長を実現するための財務戦略策定や金融支援を行い、貸金業登録事業者として、適正かつ信頼性の高い金融サービスを提供しています。
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