2025.10.09
掛取引と手形取引の違いは?流れや仕訳方法まで徹底比較!
企業間の取引では、商品やサービスの提供と同時に、代金が支払われないケースが一般的です。その際によく利用されるのが、「掛取引」と「手形取引」の2つです。
掛取引は口約束ベースもしくは契約書の取引であるのに対し、手形取引は証書を発行する取引です。この違いは、資金繰りや会計処理に大きく影響します。
この記事では、掛取引と手形取引の基本的な仕組みから、具体的な流れ、仕訳方法、そして資金化の方法まで徹底的に解説します。
掛取引と手形取引の基本
ビジネスにおける取引方法には様々な種類がありますが、後払い方式として代表的なのが掛取引と手形取引です。
掛取引とは
掛取引とは、商品やサービスを提供した時点では代金を受け取らず、後日支払いを受ける取引形態です。売り手側からすると「売掛金」、買い手側からすると「買掛金」として計上されます。
この取引の大きな特徴は、特別な証書を発行せず信用ベースで成立する点にあります。取引の証拠となるのは、納品書や請求書などの通常の取引書類のみです。
例えば、ある会社が100万円分の商品を販売し、代金は30日後に受け取ることになった場合、売り手は売掛金として100万円を計上します。この間、物理的な証書のやり取りは発生しません。
掛取引は、日本のビジネスにおいて最も一般的な後払い方式であり、取引先との信頼関係に基づいて行われます。通常、支払期日は取引先との契約や業界慣行によって決まり、おおよそ30日から60日以内が一般的です。
手形取引とは
手形取引とは、商品やサービスの提供に対して、即時の現金支払いの代わりに手形(主に約束手形)を受け取る取引形態です。売り手側からすると「受取手形」、買い手側からすると「支払手形」として計上されます。
この取引の最大の特徴は、法的効力を持つ証書が発行される点です。手形には支払期日、金額、振出人(支払者)などが明記され、不払いの場合は法的措置を取ることができます。
手形は「小切手」とは異なり、将来の特定日に支払われる約束を表す証書です。発行時点では現金化できませんが、銀行での手形割引を利用すれば、期日前に現金化することも可能です。
一般的に、手形の支払期日(満期日)は発行日から30日から120日程度に設定されることが多く、業界や取引内容によって異なります。手形取引では銀行が介在するため、掛取引に比べて信用力が高いとされています。
掛取引と手形取引のさまざまな点の違い
掛取引と手形取引は、後払い方式という点では共通していますが、実務面や法的側面で多くの違いがあります。
債権形態の違い
掛取引と手形取引の最も基本的な違いは、債権の形態にあります。掛取引における売掛金は、契約や取引の記録に基づく債権です。特別な証書は発行されず、請求書や納品書などの通常の取引書類が証拠となります。
一方、手形取引における受取手形は、物理的な証書そのものが債権を表す特徴があります。つまり、手形自体が価値を持つ有価証券となるのです。この点が、両者の根本的な違いといえるでしょう。
掛取引の債権は「人的債権」と呼ばれ、特定の取引先に対する権利を表します。対して、手形の債権は「物的債権」の性質を持ち、手形自体が財産的価値を持つため、第三者への譲渡も容易です。
法的効力の違い
掛取引による売掛金は通常の民法上の債権であり、支払いがなされない場合は民事訴訟を通じて回収を図ることになります。
これに対し、手形は「手形法」という特別法によって規定されており、支払いが行われない場合の法的手続きが明確化されているのが特徴です。手形の不払い(不渡り)が発生した場合、比較的簡易な手続きで強制執行が可能です。
また、手形には「無因性」と呼ばれる特性があり、取引の原因となった契約の内容に関わらず、手形そのものに債権関係が生じます。従って、契約に問題があっても、手形自体の支払義務は原則として免れません。このため、法的な支払保証の強さという点では、手形取引の方が掛取引よりも優位性があります。
換金性と流動性の違い
資金繰りの観点から見ると、掛取引と手形取引では換金性に大きな違いがあります。掛取引による売掛金は、基本的に支払期日まで待つか、ファクタリングと呼ばれる債権売却によって現金化する方法に限られます。
手形は銀行での割引が可能であり、支払期日前でも、一定の手数料(割引料)を支払うことで現金化できます。これは、資金繰りに余裕をもたせる大きなメリットとなります。
また、手形は裏書によって第三者に譲渡することも可能です。つまり、受け取った手形を自社の仕入先への支払いに使用することもできるのです。この流動性の高さは、手形取引の大きな特徴の一つです。
信用度と審査の違い
掛取引は、基本的に当事者間の信用関係に基づいて行われます。特別な審査機関が介在するわけではなく、取引先の信用調査は自社で行う必要があります。
一方、手形取引では銀行が間接的に関与するため、一定の信用スクリーニング機能が働くことになります。手形を振り出す企業は、銀行に当座預金口座を持っており、銀行による審査を経ているからです。
手形取引では、「不渡り」が発生すると、銀行取引停止処分となる可能性があります。これは事実上の倒産を意味するため、手形の支払いは最優先されることが多く、結果として信用度が高まる効果があります。
支払期日と慣行の違い
掛取引の支払期日は、業界慣行や取引先との契約によって決まります。一般的には、30日から60日程度の支払サイトが設定されることが多いですが、明確な法的制限はありません。
対して、手形取引では手形の満期日が法的に明確に定められるという特徴があります。一般的には、30日から120日の範囲で設定されることが多く、長期の手形になるほど割引料が高くなる傾向があります。
また、支払日についても、掛取引では、月末締め翌月末払いなどの締め日・支払日の設定がされるのに対し、手形取引では、手形に記載された特定の日付が支払日となります。このように、支払期日の設定方法にも違いがあります。
掛取引と手形取引の会計処理
掛取引と手形取引は、会計上の処理方法も異なります。正確な経理処理のために、それぞれの仕訳方法を理解しておきましょう。
掛取引の仕訳方法
掛取引の基本的な仕訳は、比較的シンプルです。商品やサービスを販売した側(売り手)と購入した側(買い手)で、それぞれ次のような仕訳を行います。
まず、売り手側の仕訳について説明します。商品販売時は、以下のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
売掛金 XXX | 売上 XXX |
入金された時の仕訳は、以下のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
現金・預金 XXX | 売掛金 XXX |
買い手側は、商品購入時は以下のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
仕入・経費 XXX | 買掛金 XXX |
支払い時には、以下のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
買掛金 XXX | 現金・預金 XXX |
掛取引では、売掛金や買掛金の管理が重要です。特に、売掛金の滞留は資金繰りに直接影響するため、期日管理と回収状況の確認が欠かせません。また、貸借対照表では売掛金は流動資産に、買掛金は流動負債に計上されます。
万が一、回収不能となった場合は、貸倒引当金を計上するか、直接貸倒損失として処理します。この点も、掛取引特有の会計処理といえるでしょう。
手形取引の仕訳方法
手形取引の仕訳は、掛取引と比べて少し複雑です。手形を受け取る側(売り手)と振り出す側(買い手)で、それぞれ以下のような仕訳を行います。
はじめに、売り手側の仕訳を示します。商品販売時は、以下のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
売掛金 XXX | 売上 XXX |
手形受取時は、次のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
受取手形 XXX | 売掛金 XXX |
手形満期日は、次のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
現金・預金 XXX | 受取手形 XXX |
買い手側は、商品購入時は以下のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
仕入・経費 XXX | 買掛金 XXX |
手形振出時は、次のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
買掛金 XXX | 支払手形 XXX |
手形満期日は、次のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
支払手形 XXX | 現金・預金 XXX |
手形取引では、受取手形と支払手形の残高管理が必須となります。特に支払手形については、満期日に確実に決済できるよう資金準備が必要です。貸借対照表では、受取手形は流動資産に、支払手形は流動負債に計上されます。
また、手形割引を利用した場合は、「手形売却損」として割引料を費用計上する必要があります。このように、手形取引には特有の会計処理が存在します。
回収不能時の処理の違い
掛取引と手形取引では、支払いが行われなかった場合の会計処理も異なります。掛取引で回収不能となった場合、「貸倒損失」として処理します。事前に貸倒引当金を計上している場合は、その引当金を取り崩す形で処理を行います。
一方、手形取引で不渡りが発生した場合は、まず「不渡手形」として受取手形から振り替えます。その後、回収見込みに応じて貸倒引当金を計上するか、貸倒損失として処理します。
不渡手形は法的措置の対象となるため、その後の回収手続きも掛取引とは異なります。また、手形取引では、二度の不渡りで銀行取引停止処分となるため、支払側にとってはより重大なリスクとなります。
掛取引と手形取引の資金化
ビジネスにおいては、売上債権をいかに効率的に資金化するかが重要です。掛取引と手形取引では、資金化の方法にも違いがあります。
掛取引の資金化
掛取引による売掛金を早期に現金化する主な方法は、「ファクタリング」です。ファクタリングとは、売掛債権を専門業者(ファクター)に売却して現金化するサービスです。
※ファクタリングの詳しい仕組みについては、**こちらの記事『ファクタリングとは?』**で解説しています。
ファクタリングは審査が比較的迅速で、銀行融資が難しい企業でも利用できる場合があります。ただし、売掛金額の10%前後の手数料が発生するため、コスト面での検討が必要です。
ファクタリングには、取引先に通知せずに行う「2社間ファクタリング」と、通知する「3社間ファクタリング」があります。特に、対外的な信用に配慮したい場合は、2社間ファクタリングが選択肢となるでしょう。
また、「ABL(動産・債権担保融資)」という方法もあります。これは、売掛金を担保に融資を受ける方法で、ファクタリングより低コストで資金調達できる可能性があります。
手形取引の資金化
手形取引による受取手形を早期に現金化する主な方法は、「手形割引」です。手形割引とは、満期日前に銀行で手形を換金する方法で、割引料(金利相当額)を差し引いた金額が支払われます。
手形割引は銀行との取引関係が重要となります。メインバンクでの割引が一般的ですが、信用金庫や手形割引専門業者を利用するケースもあります。割引料は、手形振出人の信用度や手形の期間によって異なります。
手形割引のメリットは、比較的低コストで資金化できる点です。特に、信用力の高い大企業が振り出した手形は、低い割引料で換金できることが多いでしょう。
また、最近では「電子記録債権(でんさい)」という新しい決済手段も普及しつつあります。これは、手形の電子版ともいえるもので、紛失リスクがなく管理も容易です。電子記録債権も割引による資金化が可能です。
両者の資金調達コストの違い
掛取引と手形取引の資金化にかかるコストを比較してみましょう。一般的に、ファクタリングの手数料は、売掛金額の5%〜15%程度で、信用力や取引条件によって変動します。比較的短期間で高額な資金化が必要な場合に、コスト高となります。
一方、手形割引の割引料は、年利換算で2%〜8%程度が一般的で、これも振出人の信用力や手形期間によって変動します。単純比較では、手形割引の方がコスト面で有利なケースが多いといえるでしょう。
ただし、手形割引には銀行の審査があり、企業の信用力や業績によっては利用できない場合もあります。その点、ファクタリングは売掛先の信用力を重視するため、自社の業績に問題があっても利用できるケースがあります。
資金調達のタイミングや緊急性、コスト許容度などを総合的に判断し、最適な方法を選択することが重要です。
掛取引と手形取引の選択
取引方法の選択は、経営戦略にも大きく関わります。それぞれの取引方法が、ビジネスにどのような影響を与えるか考えてみましょう。
掛取引が適している状況
掛取引は、以下のような状況で特に適しています。まず、長期的な取引関係の構築を重視する場合です。掛取引は手続きが簡便で、取引先との信頼関係を基盤とするため、継続的なビジネス関係の中で効率的に機能します。
また、比較的小口の取引や、頻繁に発生する取引にも掛取引は適しています。手形発行の手間やコストを考えると、少額の取引ごとに手形を発行するのは非効率的です。
特に、資金力のある大企業が買い手となる場合、支払いの確実性が高いため、掛取引でも十分なケースが多いでしょう。ただし、新規取引先や信用不安のある取引先との取引では、掛取引のリスクを慎重に評価する必要があります。
業界慣行も重要な要素です。例えば小売業などでは、掛取引が一般的であり、手形取引を求めると取引自体が成立しない場合もあります。
手形取引が適している状況
手形取引は、以下のような状況で特に有効です。まず、取引金額が高額な場合は、手形取引が適しています。大きな金額の支払いを確実に行うための法的保証として、手形取引の安全性が高いからです。
また、取引先の信用度に不安がある場合も、手形取引が適しています。手形には不渡りによる厳しいペナルティがあるため、支払いの優先度が高くなります。
資金繰りの面では、早期の資金化が必要な場合に手形取引が有利です。前述のように、手形割引によって、比較的低コストで早期資金化が可能だからです。
業界慣行も考慮すべき要素です。建設業や製造業など、一部の業界では手形取引が一般的であり、業界の商習慣に合わせることも重要です。
掛取引と手形取引の最新トレンド
ビジネス環境の変化に伴い、掛取引と手形取引にも新しい動きが見られます。
電子化の進展
取引の電子化は急速に進んでおり、特に手形取引に大きな変化をもたらしています。電子記録債権(でんさい)の普及が加速しており、従来の紙の手形に代わる決済手段として定着しつつあります。
でんさいは、紙の手形と同様の法的効力を持ちながら、紛失や盗難のリスクがなく、管理コストも低減できるメリットがあります。また、分割譲渡が可能なため、資金化の柔軟性も高まります。
掛取引においても、請求書の電子化(インボイス制度)や、オンライン上で売掛金を管理・資金化できるプラットフォームサービスが登場しています。これにより、資金繰り管理の効率化や早期資金化の選択肢が広がっています。
こうした電子化の流れは、特に中小企業にとって、業務効率化とコスト削減の機会となりますが、システム導入や業務フローの見直しが必要となるケースもあります。
手形取引の減少傾向
近年、日本では手形取引が減少傾向にあります。その背景には、政府による手形決済の短縮化・廃止推進があります。2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」では、手形の支払期間を60日以内とし、将来的には廃止することが目標として掲げられました。
また、大企業を中心に、サプライチェーン全体の資金効率を高めるため、手形ではなく現金決済や電子決済へのシフトが進んでいます。特に、下請事業者への支払いを早期化する動きが広がっており、下請法の厳格化も影響しています。
手形取引のデメリットとして、管理コストの高さや印紙税の負担も指摘されています。こうした要因から、特に若い経営者が手形取引を避ける傾向も見られます。
ただし、業界によっては依然として手形取引が一般的な分野もあり、完全な廃止にはまだ時間がかかると予想されています。
フィンテックによる新たな選択肢
フィンテック(金融テクノロジー)の発展により、掛取引と手形取引に代わる新たな資金調達・決済手段が登場しています。オンライン上で即時に資金化できるサービスが増えており、従来の枠組みを超えた柔軟な資金調達が可能になっています。
例えば、オンラインファクタリングプラットフォームでは、Webサイト上で売掛金を登録するだけで、最短数時間で資金化できるサービスも登場しています。審査プロセスもAIを活用して自動化されており、従来よりも大幅に効率化されています。
また、サプライチェーンファイナンスと呼ばれる仕組みも広がりつつあります。これは、大企業の信用力を活用して、そのサプライヤーが有利な条件で資金調達できる仕組みです。
さらに、ブロックチェーン技術を活用した分散型金融(DeFi)の発展により、将来的には完全に新しい形の企業間決済・資金調達の仕組みが生まれる可能性もあります。
まとめ
掛取引と手形取引は、後払い方式の代表的な取引方法として、多くの企業で利用されています。掛取引は信用ベースの取引で手続きが簡便である一方、手形取引は法的効力が強く、早期資金化が容易という特徴があります。
取引方法の選択は、取引金額、取引先の信用度、業界慣行、自社の資金繰り状況などを総合的に考慮して決定すべきです。また、最近では電子記録債権やフィンテックサービスなど新たな選択肢も増えています。適切な取引方法を選択し、効率的な資金管理を行うことで、ビジネスの安定的な成長を支えることができるでしょう。
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